早川町ネット同好会 細則
                             
<会員申し込み>
 第1条 早川町に使用申し込み時に会員の申し込みも一緒に行う
     ただし、インターネットに接続しない場合は入会のみとする

<利用の成立>
 第2条 利用者が入会金および年会費を納め、事務局よりIDが発行された時点で
     成立する

<入会金および会費の徴収>
 第3条 入会金および会費の徴収は、事務局が行う

<インターネットサービスの利用制限>
 第4条 インターネットサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する
     行為をしないものとする
     (1)公序良俗に反する行為
     (2)犯罪的行為およびそれに結びつく行為
     (3)第三者の権利、財産またはプライバシーを侵害する行為
     (4)上記各項の他、法律、政令、習慣に違反する行為
     (5)第三者に不利益を与える行為、または誹謗中傷する行為
     (6)この会の運営を妨げる行為

<電話回線>
 第5条 同好会で電話4回線を取得し、運用については早川町に一任し、同好会での
     独自運用はしない。なお、会を解散する時は、電話回線は解約する
 
<入会金及び年会費の運用>
 第6条 電話料金および、講習会、事務委託料等の費用にあてる
     (1)事務委託料については、役員会で審議し、総会の承認を得る

<講習会>
 第7条 講習会は必要に応じて行う。開催日および内容については、事務局で決定し、
     会員に通知する

<IDの管理>
 第8条 IDの管理は、早川町から依頼を受け、事務局が行う

 付則
 第1条 本会則は、平成10年2月9日より実施する

     平成12年 6月29日一部改正