早川町ネット同好会 細則
<会員申し込み>
第1条 早川町に使用申し込み時に会員の申し込みも一緒に行う
ただし、インターネットに接続しない場合は入会のみとする
<利用の成立>
第2条 利用者が入会金および年会費を納め、事務局よりIDが発行された時点で
成立する
<入会金および会費の徴収>
第3条 入会金および会費の徴収は、事務局が行う
<インターネットサービスの利用制限>
第4条 インターネットサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する
行為をしないものとする
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為およびそれに結びつく行為
(3)第三者の権利、財産またはプライバシーを侵害する行為
(4)上記各項の他、法律、政令、習慣に違反する行為
(5)第三者に不利益を与える行為、または誹謗中傷する行為
(6)この会の運営を妨げる行為
<電話回線>
第5条 同好会で電話4回線を取得し、運用については早川町に一任し、同好会での
独自運用はしない。なお、会を解散する時は、電話回線は解約する
<入会金及び年会費の運用>
第6条 電話料金および、講習会、事務委託料等の費用にあてる
(1)事務委託料については、役員会で審議し、総会の承認を得る
<講習会>
第7条 講習会は必要に応じて行う。開催日および内容については、事務局で決定し、
会員に通知する
<IDの管理>
第8条 IDの管理は、早川町から依頼を受け、事務局が行う
付則
第1条 本会則は、平成10年2月9日より実施する
平成12年 6月29日一部改正